2021-03-24 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
学校法人豊栄学園から、文部科学省政務三役、そして藤原文部科学事務次官、当時官房長、及び教育課程特例校指定とそれから施設整備補助金交付決定を担当した文部科学省職員に直接行った陳情の日時、内容、政務については対応した政務の別、事務方については役職の別、並びにその後の文部科学省の対応について大臣からお示しをいただけますでしょうか。
学校法人豊栄学園から、文部科学省政務三役、そして藤原文部科学事務次官、当時官房長、及び教育課程特例校指定とそれから施設整備補助金交付決定を担当した文部科学省職員に直接行った陳情の日時、内容、政務については対応した政務の別、事務方については役職の別、並びにその後の文部科学省の対応について大臣からお示しをいただけますでしょうか。
また、同補助金については、補助金交付決定前の事前着手を認める制度を設けるとともに、補助対象経費の支払いに伴う資金繰りへの不安を解消すべく、今委員から御指摘ありました概算払い制度も設ける予定にしているところであります。 事業再構築補助金の実施に当たりましては、事業者の立場に立ち、多様な業種での活用事例を順次更新をしてまいります。
そのとき、いよいよ第一弾の補助金交付決定が行われる予定ということで世耕大臣からも御答弁いただいたところでございますが、現在のその進捗状況について確認をさせていただきたいと思います。
その結果、もう現時点で既に四十八グループ、千者以上が認定をされておりまして、早ければ今月下旬には第一弾の補助金交付決定が行われる予定になります。これは、熊本地震と比べますと、おおむね一週間程度作業が早く進んでおります。逆に、国と自治体の作業が早過ぎて、一次公募に間に合っていない方もいらっしゃるかもしれません。
このものづくり補助金にその加点対象として採択された事業者につきましては、補助金交付決定までの間に、自治体に対しまして先端設備等導入計画の認定申請を行っていただく必要がございます。そして、認定を受けた上で補助金の交付決定を申請する際には、認定書等の写しを添付していただく予定でございます。
報道に基づくお尋ねだと思いますけれども、国家公務員制度改革基本法第五条第三項は、いわゆる口ききと言われるような政の官に対する圧力等を排除する趣旨で、職員が国会議員と接触した場合において、記録の作成、保存その他の管理をすることについて規定し、この趣旨を踏まえ、平成二十四年の閣僚懇談会で申し合わせた「政・官の在り方」において、官は、国会議員またはその秘書から、個別の行政執行、不利益処分、補助金交付決定、
あるいは、補助金交付決定者の明確化、国以外の団体を経由した補助金も禁止できるとか、あるいは罰則の強化、これも今では懲役三年以下、罰金五十万円以下なんですけれども、それをもう少し厳しいものにするとか、そういったこれからの課題があるだろうというふうに思います。
今お伺いした数字は、平成二十四年に国民政治協会に企業・団体献金があった会社のうち、平成二十三年に国から補助金交付決定のうち、一年以内のものということでお答えをいただいたと思います。 総理、これは御存じだったんですか。
学校での地デジテレビの購入などに活用されたものですが、文部科学省の地方向け補助金交付決定通知にも、事業実施に必要な発注を行う際には、地域経済活性化の観点から地域の中小企業の受注機会の増大に努めるようお願いすると書いてあります。地域経済振興策として行って、中小企業の受注機会を増大するんだと、まさに官公需法の趣旨での、そういう通知も行っているわけです。
○大西(健)委員 先ほど、二〇〇六年のものは、これは適法なものなので返金もしないということですけれども、その後、今までの間に、補助金交付決定を受けた企業から献金を受けたという事実はありますか。
では、現在、安倍内閣では既に、補助金交付決定を受けた企業からの違法な献金というのを受けたという閣僚が総理を含んで六名に上っていますけれども、この二〇〇六年のではなくて、直近というか現在、塩崎大臣に改めてお聞きしますけれども、大臣が一年以内に、補助金交付決定を受けた企業から献金を受けたという事実はありますか。
○枝野委員 つまり、受け取った側は、知らなければ、受け取った政治家の側は、あるいは団体側は、政党支部等は、これは違法ではないけれども、利益を伴わないものを除いて、補助金交付決定を受けていた企業が政治献金をすれば、献金をした側は違法であり、これには罰則もありますね。
○山尾委員 今、事実関係については間違いがないが、一般社団法人を通じているので違反には当たらない、そしてこの補助金交付決定については知らなかった、こういう御答弁でございました。 二〇一三年三月の補助金交付も知らなかった、二〇一三年八月の交付決定も知らなかった、そして二〇一一年の二回にわたる補助金交付決定も知らなかった、どれもこれも知らなかった。
○山尾委員 私が伺っているのは、この補助金交付決定の一年内である一一年九月から一二年十一月にかけて献金九十万円を受け取っていらっしゃいますかという事実の確認です。もう一度、大臣、お願いします。
○山尾委員 そして、補助金交付決定については、知らなかった、あるいは知っていた、どちらですか。この一一年九月と十二月の交付決定についてです。
これが補助金交付決定から一年以内の献金を違法とする政治資金規正法違反になるんですが、これについては、総理が何度も言っているとおり、知らなければ違法でない。ですが、献金した側は違法なんですよ。この献金は違法なんですよ。総理、違法献金なんです。知らなかった側は罰せられませんよ。ですが、献金自体は違法なんです。そのことを国民の皆さんによく知っていただきたいんです。
つまり、補助金交付決定から一年以内の献金を禁じた政治資金規正法違反ではありませんか。望月大臣の見解を聞きたいと思います。
そして、形式として、望月大臣とも同じになるわけですが、この補助金交付決定から一年以内の献金を禁じた政治資金規正法違反に当たるんじゃありませんか。
この補助金は、二十四年度の補正予算と思われますので、この補正予算の成立した平成二十五年二月二十六日以降の補助金交付決定のはずであります。一方、先ほど申し上げたパーティー券の購入は、平成二十五年六月十八日です。 これは、補助金交付から一年以内の政治献金を禁止した政治資金規正法二十二条の三に違反するのではありませんか。
この実績報告書、補助事業でありまして、これに関しまして、補助金交付決定によって、内容であるとか、また交付すべき金額について適正にチェックを行っているところであります。その結果につきましては委員の方にもお渡しをしてございます。
そこで、資料を配付させていただいておりますが、競輪交付金のJKAによる機械工業振興補助事業の補助金交付決定額上位二十団体というのをごらんいただきたいと思うんです。これは機械振興補助事業の上位二十を示したものですが、この原資というのは施行者が納めた一号交付金なんですよ。一体、何人の官僚が天下りをしているのか、幾らの金が流れているのか。
現在、県において復興事業計画を検討し、補助金の要件を満たすかどうかというのを審査中でございまして、今後の補助金交付決定を経て来月初旬ごろに交付決定がなされると、こういう見込みでございます。
国会議員またはその秘書から、個別の行政執行、つまり、不利益処分や補助金交付決定、許認可、契約等に関する要請、働きかけであって、政府の方針と著しく異なる等のため、施策の推進における公正中立性が確保されないおそれがあり、対応が極めて困難なものについては、大臣等に報告するものとするという申し合わせでございますが、先ほど私が申し上げましたのは、こういう段階に至らない程度の働きかけについて、局長段階でふるい分
この閣僚懇申し合わせには、「「官」は、国会議員又はその秘書から、個別の行政執行(不利益処分、補助金交付決定、許認可、契約等)に関する要請、働きかけであって、」というふうに書いております。まさにこういうことは、先ほど大臣は、そういったことがまことしやかに言われてきたというふうにおっしゃられましたけれども、我々もそういうような認識を持っております。
ただいまの、官から政へのさまざまなことでございますけれども、要請等でございますけれども……(泉委員「政から官」と呼ぶ)済みません、政から官へのあれでございますけれども、平成十四年の閣僚懇申し合わせでございますね、そこに記載されておりますような不利益処分、補助金交付決定、許認可、契約等であって、政府の方針と著しく異なる等のため、報告しなければならないといったようなものにつきましては、行政改革事務局は臨時
他方、行政手続法上の申請とは別に、自らの再就職先への補助金交付決定あるいは処分を要求、依頼するものという事実認定がなされれば働き掛けの規制対象になります。